- 児童発達支援事業所とは何ですか?
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児童発達支援事業所とは、発達に心配のある未就学児(0歳~6歳)を対象に、個別または集団で療育や支援を提供する施設です。専門スタッフが、言語・運動・社会性などの発達をサポートします。
- どのような子どもが利用できますか?
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発達の遅れが気になるお子さん、障害のあるお子さん、集団生活に適応するのが難しいお子さんなどが対象です。医師の診断がなくても、発達の不安がある場合は相談できます。
- 利用するにはどうすればいいですか?
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市町村の福祉窓口(障害福祉課など)に相談し、「受給者証」を申請する必要があります。事業所によっては、見学や体験利用が可能な場合もあります。
- どんな支援が受けられますか?
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言語療法、運動療法、感覚統合療法、ソーシャルスキルトレーニング(SST)など、お子さんの発達状況に応じたプログラムを提供します。
- 幼稚園や保育園と併用できますか?
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はい、併用可能です。幼稚園・保育園の後や、休日に利用することもできます。事業所によっては、送迎サービスがある場合もあります。
- 受給者証とは何ですか?
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児童発達支援を利用するために必要な証明書です。お住まいの市町村が発行し、支援内容や利用日数が記載されています。