児童発達支援に係る
自己評価結果公表について
【児童発達支援ガイドライン】(平成29年7月24日付け障発0724第1号厚生労働省通知)及び【放課後等デイサービスガイドライン】(平成27年4月1日付け障発0401第2号厚生労働省通知)の内容に沿った評価項目に基づき、質の評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上、公表することが義務付けられています。
この件に関しまして、評価結果を以下の通り公表いたします。
2024年度
2023年度
【児童発達支援ガイドライン】(平成29年7月24日付け障発0724第1号厚生労働省通知)及び【放課後等デイサービスガイドライン】(平成27年4月1日付け障発0401第2号厚生労働省通知)の内容に沿った評価項目に基づき、質の評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上、公表することが義務付けられています。
この件に関しまして、評価結果を以下の通り公表いたします。
2024年度
2023年度